被相続人が遺言書などを残していない場合には民法に基づいて法定相続人が決められて遺産を分割することになります。その方法は子どもがいない場合はすべて配偶者に分割されます。子どもがいる場合は、2分の1を配偶者に、残りの2分の1を子どもの人数で割った額をそれぞれに分配することになります。良く長男が親の面倒を見ているのだから均等割りは問題があるという場合がありますね。そういうトラブルを防ぐには遺言書で相続方法を示しておく必要があります。